業務標準書
| 加工(スリット又は切断)時に於ける品質保証の基本は、異材加工及び出荷の完全防止である。 従って、「品種・規格の厳守」 「サイズの保証」を使命として業務を遂行しなければならない。 |
1.加工命令書(兼報告書)を発行する。
1)指定されたコイルと加工命令書とが一致しているか確認する。
2.要求品質の保証について
1)加工準備時及び加工時に、鋼板が品種特有の外観であるか否かの目視チェックを行う。
2)表面疵等の要求品質に適合しているか否かの外観目視チェックを行うとともに、加工報
告書にチェック結果を記入するものとする。
3.加工報告書の発行について
1)ラインマンは加工報告書(兼命令書)に、質量・板厚・表面性状等のチェック結果を記入し、
管理部門へ提出する。
4. 梱包について
1)加工終了時にその製品の外観検査を行い異常の有無を確認してから、需要家との取り
決めによる指定様式の梱包を行う。
2)各コイル又はシート梱包毎に、ラベルを添付する。
〔記載内容〕 (1)需要家名 (2)商社名 (3)加工番号 (4)規格 (5)寸法 (6)枚数、質量 等
5.加工報告書の発送について
1)加工完了後、速やかに加工依頼元会社〔スチールユニオン〕へFAX送信する。
| 需要家より引合いがあった場合は受注可否検討を行い、注文仕様の確定・協定後、品質設定を 行う。 発注された場合は品質設計マスターカードに基づき受注処理を行う。この受注処理に誤りがある と「異材出荷」という重大事故につながるので確実・正確に、業務を遂行しなければならない。 |
1.注文受けについて
1)需要家より、発注書(一般にはFAX受信)を受領する。
2)発注書の内容と「品質設計マスターカード」(以降「M/C」と言う)とを照合し、継続又は
新規注文品かチェックする。
2.加工依頼書の発行について
1)継続注文品の場合は。「M/C」に従い該当コイルを選定し、「加工依頼書」を発行する。
@ 注文の「規格・サイズ・質量・保証品事項」を確実に記入する。
A 特に「規格」「保証品質項目」は記入ミス・記入漏れがないように充分注意する。
B 発行した「加工依頼書」と「M/C」を照合チェックし、記入ミスの防止に努める。
2)新規注文品の場合は、既に受注可否検討済で且つ「M/C」設定の場合は、上記1)の
通りとする。
3)新規注文品で且つ受注可否検討が未だ行われていない場合は、担当者が需要家先と
要求品質等についての情報収集を行い、受注可否検討を早急に行う。
3. 加工先への「加工依頼書」の送付について
1)加工先にFAX送信し、着信の有無を確認する。
4. 特に一級品以外のコイルを充当する時は、材質履歴リストとコイルに添付されているラベ
ルとを照合し、合致している事を確認の上、コイルを指定する。

| 配送者は次の事項を事前確認の上、乗務するものとする。 (1) 配送先需要家名と走行経路の確認 (2) ラベル張り替えの有無と新ラベルの準備 (3) 積付け方法の指定の有無 (4) 納期の時間指定の有無 (5) その他 |
1. 業務用車両運行前点検の実施について
1)車両に乗務する前に必ず運転前点検表に従って点検し記録を行う。
2)異常発見時は、製品の損傷防止と指定時間に納入・お届けするためにも、適切なる処置
を行う。
(異常時は、必ず上司に報告し運行可否の指示を受けること)
2.積付けについて
1)ラベルの張替えが必要な製品は、積付け時に行う。この作業は最も重要なものであり、
記入間違い・張り間違えると「異材出荷」という重大品質事故にもつながるので充分に
チェックしながら行わねばならない。
〔注〕 外したラベルは必ず持ち帰り、品質管理用として保管する。
2)積付け方法が指定されている場合は、指定どおりに積付ける。
3)輸送中の荷崩れ防止、品質損傷防止対策を考慮したラッシングをする。
〔シート材はゴム板を、コイル・スリット材は木片をワイヤー部分に当て製品の保護をする〕
4)雨天時の輸送は製品の雨漏れ防止のため、二重(防水紙+ビニールシート)掛けとする。
3.安全の確保について
1)加工会社又は納入先の工場・倉庫に入る時は、各会社の安全注意事項を必ず遵守する。
2)玉掛け作業(又は補助)を必要とする場合は、資格証を必ず携帯するものとする。
〔ペンダント・クレーン、フォークリフトを操作する場合も同様である〕
4.配送・輸送中の車両事故(又は交通事故)発生時の措置について
1)走行中は交通安全法規を遵守し、社会人として責任ある行動をする。
2)事故発生時の措置方法について
| 1.人身事故の場合は、必ず相手の救出・救護に全力を尽くすと共に、事務所に連絡をする。 2.事故及び故障等で走行不可事故の場合 ・業務標準〔安全運転マニュアル〕に従うものとする。 |
| 注文品に対する鋼板の引当ては、素材規格即ち材料履歴が明確にされたもの以外は充当 していてはならない。 又、材料履歴が明確にされている材料についても、現物のコイルに添付されているラベル の記載事項を材料履歴リストと照合し、合致していることを確認してから当該注文に充当す ることとする。 |
| お納めした製品に何らかの不具合が発生し、客先より連絡があった場合は 詳細情報を収集し、内容を解析して早急に対処しなければならない。 製品の品質関連以外の苦情(例えば納期・その他)に対しても同様の対処 を行うことは当然のことである。 ☆真の原因を追求し再発防止対策の実行を最優先に。 |
1.納入製品の品質関連のクレーム・コンプレーン受付について
1)苦情受付時は「クレーム・コンプレーン受付表」に従って出来る限り詳細情報を収集する。
※不具合発生による客先の実害・要求内容を充分に把握し対処しなければならない。
(1)対象商品:@品名A規格BサイズC検査(梱包)番号Dコイル番号E用途、他
(2)不良状況:@納入量A客先での加工量B不良発生量C不良率D発生頻度
E客先での措置(ラインの停止、プレス手入れ、材料交換等)、他
(3)客先での要請内容:@選別の要否A代替品の要否B緊急度合など
※真の原因追求のために、不良サンプルは勿論のこと、加工前の原板及び良品のサンプル
も入手するように客先に要請すること。
2.不具合発生の原因調査・解析について
1)「材質」に起因すると想定される場合
(1)納入材料の製造履歴(鋼材検査証明書又は材料一覧表)をチェックし、受注規格との整
合性も確認する。
(2)場合によっては、第三者機関での材質調査・原因調査を依頼する。
2)「表面性状」に起因すると想定される場合
(1)加工先での加工時の検査情報を基に、原因を調査する(欠陥のリジェクト・ミスの有無)
3)調査結果及び対策を加工先とも充分打ち合わせを行い、即実行体制をとると共に、出来
るかぎり早く需要家に報告を行う。
4)品質設計マスターカードに概要を記録するとともに、設計見直しの必要があると判断した
場合はマスターカードの修正を行い、再発防止に努める。
| クレーム・コンプレーン 処理の鉄則 とにかく「早期調査・早期報告・早期対策」である。 苦情処理ではあるが、先ずは「感情処理」と考えよ。 一件の不具合で取引停止も有り得る 鉄鋼メーカーの信用に関わる問題も有り得る |